離婚手続き

離婚が認められる理由

夫婦が離婚を考えるのにはさまざまな理由があります。

しかし、離婚は離婚したければ無条件でできるわけではありません。離婚が認められるには以下の2つの理由があります。

1、双方が離婚に同意している場合
離婚することに対して夫婦のどちらもが納得していれば、協議離婚が可能となり、離婚の理由は問われません。また、離婚の理由を特に明らかにする必要もありません。

2、一方が離婚に合意せず、裁判になった場合
夫婦のうちどちらか一方が離婚に合意していない場合は、まず家庭裁判所に対し調停の申し立てを行います。それでも離婚が成立しない場合には裁判を行うことになります。
裁判を行う際には離婚原因を明示する必要があります。
裁判を起こせる理由となるのは以下の4種類です。

@配偶者の不貞行為
不貞行為とは、性的関係を伴う浮気のことです。裁判を起こす側は証拠品を提出する必要があります。

A配偶者に悪意を持って遺棄された場合
扶養家族が主に金銭的に生活が困難になることが分かっていながら家を出て行ってしまった場合などが挙げられます。

B配偶者が精神病であり、回復の見込みがない場合
医師の診断によって適切な結婚生活が困難であると判断されたときに認められます。

Cその他の重大な理由が認められる場合
DVやアルコール中毒などがこれに含まれますが、深刻さの度合いによっては離婚理由として認められないこともあります。


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