離婚手続き



離婚の種類について

離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」と、四つの種類があります。

その他、裁判中に裁判による判決ではなく、当事者同士が離婚の同意をする事によって成立する「認諾離婚」「和解離婚」があります。

最も多いのが「協議離婚」で民法第763条の定めにより行う離婚です。

協議離婚を行うには夫婦間の合意が必要です。特別な理由が無くても夫婦の合意があれば成立します。

ただし未成年の子供がいる場合には親権を決めなければなりません。協議離婚は夫婦間の話し合いで行われるため、後々揉め事が起こらないよう離婚協議書を作成しておくと安心です。

離婚協議書はできるだけ法律の専門家による公証人に公正証書(公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書)を作成してもらうことが望ましいです。

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私の離婚体験記

協議離婚で話し合いがつかない場合は調停離婚へ

協議離婚で話し合いがつかない時は、家庭裁判所に申し立てをし「調停離婚」を行うことになります。

申し立てを受けて、家庭裁判所が選任する調停委員が夫婦の間に入り話し合いを進めていきます。この話し合いで夫婦の合意があれば離婚が成立します。

調停離婚の手続きによっても離婚が成立しない場合でも、裁判所が当事者のために離婚をしたほうが良いと判断した場合、審判手続きにより離婚を決定する事があります。

この離婚を「審判離婚」といいます。調停離婚でも審判離婚でも離婚が成立しない場合、それでも離婚を望むならば、最後の手続きとして家庭裁判所に離婚訴訟を起こす事ができます。

訴訟で勝訴すれば離婚が成立します。これを「裁判離婚」と言います。

裁判離婚では、勝訴すれば相手の合意が無くても離婚が成立します。

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